会則
constitution

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森ノ宮医療⼤学教育後援会会則
名称および所在
第1条
本会は、森ノ宮医療⼤学教育後援会と称し、本部を森ノ宮医療⼤学内に置く。
目的
第2条
本会は、森ノ宮医療⼤学(以下⼤学という)の教育⽅針に則り、⼤学と学⽣の保護者または保証⼈(以下保護者という)との連絡を密にして、⼤学における教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを⽬的とする。
会員
第3条
本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員:在学⽣の保護者
- 準会員:正会員であった本学卒業⽣の保護者
- 特別会員:⼤学に勤務する教職員
- 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、⽀援を得られる個⼈もしくは団体のうち、役員会で承認された者
事業
第4条
本会は、第2条の⽬的を達成するために、次の事業を⾏う。
- 学⽣の教育活動に対する諸種の援助活動
- 学⽣の課外活動に関する援助活動
- 学⽣の進路に関する援助活動
- 学⽣の教育、福利厚⽣等に必要な援助活動
- 教育懇談会等、⼤学との連携に係る会議等の開催
- ⼤学の教育等に必要な援助活動
- その他必要と認められる学⽣⽀援事業
役員
第5条
本会に、次の役員を置く。
- 常勤役員
- 会⻑ 1名
- 副会⻑ 2〜4名(そのうち1名は特別会員より選出する)
- 監事 2名(そのうち1名は特別会員より選出する)
- 常任委員 10名以内
- ⾮常勤役員
- 顧問 2名以上
なお、上記役員については役員事務局会議の審議を経て役員会の議決により変更することがある。
役員の選出
第6条
役員は、次の⽅法によって選出する。
- 常勤役員の選出は次のように⾏う。
- 役員候補の選出 役員会および総会において、会員の中から原則として各学部1名以上および特別会員の中から2名の常勤役員候補 を選出する。
- 常勤役員の選出 総会で選出された常勤役員は役員会において、会⻑、副会⻑、監事、常任委員を互選する。
- ⾮常勤役員である顧問は本学学園理事⻑ならびに本学学⻑が就任する。また、役員の推薦により、役員会で承認された⼈に顧問の就任を要請し、当該⼈の承諾を得て選出する。
- 上記により選出された役員⼈事は、直近の総会に報告し、承認を得る。
役員の任務
第7条
役員の任務は次の通りとする
- 会⻑は、本会を代表し、会務を総括する
- 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故あるときはその職務を代⾏する
- 監事は、本会の会務及び会計を監査する
- 常任委員は、会⻑および副会⻑を補佐し本会の事業運営に当たる
- 顧問は、役員会の諮問に応じ、役員会および総会に出席して意⾒を述べる
役員の任期
第8条
役員の任期は原則として1年とする。但し、再任を妨げない。
- 常勤役員に⽋員が⽣じた場合には、役員会事務局会議が常勤役員候補を選出し、直近の役員会において承認を得る。任期は前任者の残任期間とする。
役員会事務局会議
第9条
本会に、役員会事務局会議を置く。
- 役員会事務局会議は、常勤役員をもって構成し、副会⻑が議⻑となる。
- 顧問は、役員会事務局会議の要請に応じて役員会事務局会議に出席、意⾒を述べることができる。
- 役員会事務局会議は、毎年定期総会後、および次年度定期総会までの間に1回以上開催する。
- 役員会事務局会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
- 役員会事務局会議は、次の事項を議決する。
- 会⻑、副会⻑、監事、常任委員の候補者の選任
- 事業計画案の作成、予算案および決算書の作成
- 事業計画案の実施
- 会則の作成もしくは改正案の作成、および細則の制定もしくは改正
- その他の必要な事項
役員会
第10条
本会に役員会を置く。
- 役員会は第6条で選出された役員で構成する。役員会で認められた場合に限り、他の会員も参加することができる。
- 役員会は定期役員会と臨時役員会とする。定期役員会は毎年1回以上開催し、臨時役員会は役員会事務局会議もしくは役員の1/2以上の要請を受けて開催することができる。
- 役員会の招集が困難な場合は役員会事務局会議で審議し、役員への通知をもって役員会に代えることができる。
- 役員会は会⻑もしくは副会⻑が議⻑となる。
- 役員会の議事は出席した役員の過半数をもって決定する。
- 役員会は次の事項を決定する。
- 役員の承認
- 会則の制定もしくは改正、および役員会事務局会議で制定もしくは改正した細則の承認
- 事業計画および予算案、事業報告および決算書の承認
- その他重要事項
- 役員会は第11条第6項の規定に基づき、総会から疑義の申し⽴てがあった場合は、誠実な対応に努めなければならない。
総会
第11条
本会に総会を置く。
- 総会は正会員、特別会員および役員で構成する。
- 総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年1回以上開催し、臨時総会は役員会もしくは正会員、特別会員の1/2以上の要請を受けて開催することができる。
- 総会の招集が困難な場合は役員会で審議し、会員への通知をもって総会に代えることができる。
- 総会は会⻑もしくは副会⻑が議⻑となる。
- 総会は役員会の決定について、疑義がある場合は役員会に申し⽴てすることができる。
事務局
第12条
本会の事務局は森ノ宮医療⼤学内に置く。
- 本会に、⽀部を置くことができる。⽀部に関する事項は別に定める。
- 本会の事務局業務(庶務および会計事務等)は森ノ宮医療⼤学に委託するものとする。
会計年度
第13条
本会の会計年度は、毎年4⽉1⽇から翌年の3⽉31⽇までとする。
- 本会の会計は、会費、寄付⾦及びその他の収⼊によって運営する。会費の額、並びにその納⼊⽅法は、次のとおりとする。
- 正会員:終⾝会費30,000円とし、⼊学時の⼤学授業料とともに納⼊する。ただし、編⼊学者は終⾝会費を20,000円とし、⼊学時の⼤学授業料とともに納⼊する。
- 賛助会員:年会費10,000円とし、毎年度納⼊する。
- 準会員および特別会員:会費は徴収しない。
- 納⼊された会費は返還の責を負わない。
会則の改廃
第14条
この会則の改廃は、役員会の議決によって⾏う。
細則等の制定
第15条
この会則の施⾏に伴う細則、その他の規程は役員会事務局会議において定める。
附則
第13条
- この会則は平成18年11⽉30⽇から施⾏する。
- この会則は平成22年3⽉14⽇から施⾏する。
- この会則は平成25年4⽉1⽇から施⾏する。
- この会則は平成27年4⽉16⽇から施⾏する。
- この会則は平成29年9⽉2⽇から施⾏する。
- この会則は令和元年4⽉1⽇から施⾏する。
- この会則は令和7年4⽉1⽇から施⾏する。
平成22年3⽉14⽇改定
平成25年4⽉1⽇改定
平成27年4⽉16⽇改定
平成29年9⽉2⽇改定
令和元年4⽉1⽇改定
令和7年4⽉1⽇改定